平日はお忙しい方に、お気軽に相談いただけるよう、毎月第2日曜日に無料相談会を開催しています。
例えば、こんな悩みは日曜相談会(無料)へご参加ください。
・自分が亡くなった後に、遺産で家族がもめないだろうか...。
・相続で財産を世話になった甥に残したいのですが。
・住宅ローン返済が終わり金融機関から担保抹消書類が届きました
・子供や孫にそろそろ不動産の名義を少しずつ移したいのだが。
・株式会社でも取締役1名でよくなったと聞いたのだが。。
・役員を変更したい。
・払いすぎている利息を取り戻したい。
・クレジットやサラ金の返済が多くて悩んでいる。
詳細は ここ 日曜相談会
2009-07-16
2009-06-12
世襲問題
某首相経験者の次男への地盤引き継ぎ等、国会議員の世襲制限に関する議論がマスコミを賑わせていますが、6月10日の日本経済新聞の夕刊に、「家業の世襲」についての記事がありました。
記事によると、
・日本には約260万社の法人企業があり、うち95%が同族会社。家業の世襲が広く行われている。だが親子問題が絡むだけに試行錯誤の連続だ。
そうした中で、遠回りのようでも、子供の選択を認め自由に過ごさせるなど親側の「さじ加減」が世襲の行方を左右する。
・みずほ総合研究所が2007年に実施したアンケート調査では、先代が後継者に口を出し過ぎると、企業業績に悪影響を与えるとの結果がある。親は「困ったときの相談役」的な役割をするのが好ましい。同時に子どもの側には①自分は親とは違う②背伸びをしても仕方がない、といった「達観が必要」で、また「この部分だけは負けない」といった自信をどこかで持つのも大事。
(以上、記事一部より抜粋。)
事業を承継した子世代にとって、いかに「自分流」を見つけるかが鍵になるようです。現在では中小企業では特に家業を世襲することを躊躇する子世代がいるようで、誰に事業承継するかということで困っている経営者の方も多数いらっしゃいますが、子どもに世襲できたとしても、その後の経営を適度な距離を保って「見守る役割」を担う必要があるようです。
・・・冒頭の某首相経験者さんも、うまくできるのでしょうか??それは、また別の問題ですね(笑)
補助者 サワダw
2009-05-30
新設分割14
新設分割の手続の流れを簡単に見てきました。
さて、最後に登記申請に関してです。
必要な書類は以下のとおりです。
なお、これまでもお伝えしているとおり、今回の新設分割については
ごく一般的な株式会社の新設分割のみに焦点をあててますので、下記の他に
必要な書類が生じる場合が当然あることをお断りしておきます。
1、新設分割計画書
2、新設分割設立株式会社の定款
3、設立会社の設立時取締役により設立時代表取締役を選定したときは、選定したことを証する書面
4、設立会社の設立時取締役、設立時代表取締役、設立時監査役の就任承諾書
5、設立会社の資本金の額が会社法の規定に従って計上されたことを証する書面
6、新設分割会社の登記事項証明書
7、分割会社の株主総会議事録
8、公告事項の掲載された官報、日刊新聞、電子公告の調査結果の証明書、個別催告書(一覧表付き)以上債権者保護手続をしたことを証する書面
申請から特に問題がなければ、1週間から10日程で新設分割の登記が完了します。
ただし、一部の混雑している法務局では2週間程見てください。
以上です。
つづく
補助者 サワダ
2009-05-23
新設分割13
さて今回は
③反対株主への通知又は公告についてです。
新設分割をする場合に、反対株主は会社法806条第1項にあるとおり、新設分割会社に対して、自己の株式を公正な価格買い取るように請求できるので、新設分割会社は、新設分割承認決議の日から2週間以内に反対株主に対して、新設分割をする旨、新設分割会社と設立会社の商号、住所等を通知しなければなりません。
反対株主は、当該通知をした日から20日以内に買い取ってほしい株式の数を明らかにして、買い取り請求しなければなりません。
なお、先ほどの反対株主への通知ですが、公告によってこれに代えることができるとされています。
つづく
補助者 沢田
③反対株主への通知又は公告についてです。
新設分割をする場合に、反対株主は会社法806条第1項にあるとおり、新設分割会社に対して、自己の株式を公正な価格買い取るように請求できるので、新設分割会社は、新設分割承認決議の日から2週間以内に反対株主に対して、新設分割をする旨、新設分割会社と設立会社の商号、住所等を通知しなければなりません。
反対株主は、当該通知をした日から20日以内に買い取ってほしい株式の数を明らかにして、買い取り請求しなければなりません。
なお、先ほどの反対株主への通知ですが、公告によってこれに代えることができるとされています。
つづく
補助者 沢田
2009-05-15
新設分割12
②債権者に対する新設分割公告及び個別催告についてです
分割会社は、取引先に対して新設分割をするので異議がある場合は申し出てくださいとお知らせする必要があります。
但し、債権者が分割会社に対して債務の履行を分割の前後も変わらず請求できる場合は、②の手続は必要ありません。
公告及び個別催告が必要な場合、①新設分割をする旨 ②設立会社の商号と住所 分割会社の貸借対照表の要旨 ④一定の期間の間に異議を述べることができる旨をお知らせすることになります。
告知期間は最低1箇月間必要です。
つづく
補助者 沢田
分割会社は、取引先に対して新設分割をするので異議がある場合は申し出てくださいとお知らせする必要があります。
但し、債権者が分割会社に対して債務の履行を分割の前後も変わらず請求できる場合は、②の手続は必要ありません。
公告及び個別催告が必要な場合、①新設分割をする旨 ②設立会社の商号と住所 分割会社の貸借対照表の要旨 ④一定の期間の間に異議を述べることができる旨をお知らせすることになります。
告知期間は最低1箇月間必要です。
つづく
補助者 沢田
2009-05-08
新設分割11
前回の続きです。
①分割計画等の承認です。
まず、前々回までに記載していたとおり、新設会社の定款に定めておく事項や、その他分割計画書の法定記載事項として定めるべきものの他に、一般的には承継させた事業に関する競業避止義務についても規定する必要がありますが、ここで継続してお話している会社の方針は、将来性のある事業を分割して、分割会社自体は解散を予定しているので、あまり考える必要がないでしょう。
さてさて、分割計画の承認ですが、原則株主総会決議です。中小のオーナー企業であれば特別決議の要件はまずクリアしていると思います。外部に一部株主がいる場合は、この人たちが反対株主となる可能性があります。この場合は会社法の規定に従って、株式買取手続をすることも考えられます。そういった時には、会社法805条の簡易新設分割も検討されるとよいでしょう。この場合反対株主の買取請求手続自体が除外されます。
ただし、新設会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が、分割会社の総資産額を会社法施行規則に従って計算した額の5分の1を超えてしまった場合はこの方法がとれません。新設分割に反対しそうな株主に対しては、事前に話し合いで内部の株主が買い取ってしまうのがよいでしょう。
つづく
補助者 沢田
①分割計画等の承認です。
まず、前々回までに記載していたとおり、新設会社の定款に定めておく事項や、その他分割計画書の法定記載事項として定めるべきものの他に、一般的には承継させた事業に関する競業避止義務についても規定する必要がありますが、ここで継続してお話している会社の方針は、将来性のある事業を分割して、分割会社自体は解散を予定しているので、あまり考える必要がないでしょう。
さてさて、分割計画の承認ですが、原則株主総会決議です。中小のオーナー企業であれば特別決議の要件はまずクリアしていると思います。外部に一部株主がいる場合は、この人たちが反対株主となる可能性があります。この場合は会社法の規定に従って、株式買取手続をすることも考えられます。そういった時には、会社法805条の簡易新設分割も検討されるとよいでしょう。この場合反対株主の買取請求手続自体が除外されます。
ただし、新設会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が、分割会社の総資産額を会社法施行規則に従って計算した額の5分の1を超えてしまった場合はこの方法がとれません。新設分割に反対しそうな株主に対しては、事前に話し合いで内部の株主が買い取ってしまうのがよいでしょう。
つづく
補助者 沢田
2009-05-02
新設分割10
前回までで、新設分割計画書の内容に簡単に触れました。
今回は、その先についてです。
分割計画書の作成が完了したら、当該計画書のほか、会社法施行規則第206条に規定する書面を本転に備え置き、株主や会社債権者がチェックができるようにします。
その後以下の手続を平行して進めることになります。
①新設分割計画書の承認等(株主総会にて)
②債権者に対する新設分割公告及び個別催告
③反対株主への通知又は公告
次回からは、これらを順に説明したいと思います。
では、よいゴールデンウィークを
つづく
補助者 サワダ
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